中国医学協会規約・会則
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第1条 定義
本規約によって定める条項は本協会の会員ならびに本協会に入会しようとする者に適用されるものとする。
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第2条 名称
この会は、中国医学協会と称する。
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第3条 事務所
この会の事務所は、兵庫県神戸市中央区中山手通1-26-2オーチャードアレー301に置く。
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第4条 目的
この会は、中国医学の普及に関する活動を行い、公衆衛生向上に伴う社会貢献に寄与することを目的とする。
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第5条 活動・事業の種類
この会は、前条の目的を達成するために中国医学の普及活動を行い次の事業を実施する。
- 中国医学の教育と指導者の育成
- 認定試験および資格発行
- 国内外の学術団体との連携
- 中国医学の研究とその発表
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第6条 会員
この会の会員は,次の3種類とする。
- 正会員は、この会の指定する講座を受講した者で、目的に賛同し入会した者とする。
さらに正会員で規定の講座を修了したと認められた者は、研究会員の資格を有する。 - 一般会員は、この会の活動に賛同し、入会した者とする。
- 特別会員は、会員の推薦を得て、会長の承認を得た者とする。
- 正会員は、この会の指定する講座を受講した者で、目的に賛同し入会した者とする。
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第7条 入会
会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、承認を得るものとする。
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附 則
この会則は、令和2年7月1日から施行する。